含有化学物質調査について
RoHS指令への対応について (2018/7/2~)
RoHS指令とは電気・電子機器において特定有害物質(環境汚染物質)の使用を制限する目的でEU(欧州連合)により定められた指令です。改正RoHS指令(RoHS2)に伴い、4種のフタル酸エステル類(DEHP、BBP、DBP、DIBP)が規制物質として追加されました。これにより、従来の6物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE)に加えて計10種類の有害化学物質規制が、新たに医療機器・制御機器・その他電気・電子機器の対象となります。当サイトではRoHS指令、改正RoHS指令(RoHS2)に適合した商品にはロゴマークを記載しております。
規制物質 | 規制濃度(閾値) | RoHS 指令 | 改正RoHS指令 (RoHS2) |
---|---|---|---|
鉛 | 0.1wt%(1,000ppm) | ○ | ○ |
水銀 | 0.1wt%(1,000ppm) | ○ | ○ |
カドミウム | 0.01wt%(100ppm) | ○ | ○ |
六価クロム | 0.1wt%(1,000ppm) | ○ | ○ |
PBB(ポリブロモビフェニル) | 0.1wt%(1,000ppm) | ○ | ○ |
PBDE(ポリブロモジフェニルエーテル) | 0.1wt%(1,000ppm) | ○ | ○ |
DEHP(フタル酸ジ-2-エチルヘキシル) | 0.1wt%(1,000ppm) | ○ | |
BBP(フタル酸ブチルベンジル) | 0.1wt%(1,000ppm) | ○ | |
DBP(フタル酸ジ-n-ブチル) | 0.1wt%(1,000ppm) | ○ | |
DIBP(フタル酸ジイソブチル) | 0.1wt%(1,000ppm) | ○ |
含有化学物質の判定基準について
特定化学物質等の使用の有無について、以下の1~4のいずれかを確認し、「含有の有無」の判定を行っております。
- 1.材料メーカのMSDS又は材料証明書に記載のない化学物質
- 2.RoHS指令規制物質に対する材料メーカのICPデータ等による含有有無
- 3.材料メーカの不使用証明書
- 4.製造上含有する可能性の低いと思われるもの(意図的使用無きものを含む)
また、1~4の資料やデータについて材料によってはご提供できないこともございます。ご了承の上当社の情報をご利用ください。
※今後状況によって判定基準が変わることもあります。
※現状知り得た情報において意図的使用がないと思われる物質は含有無しと判定しています。
※実物検査情報が必要な場合は、検査費用が別途かかる場合があります。営業担当者までご相談ください。
調査回答の責任の範囲
ご依頼の各種化学物質非含有証明等に対する証明書発行、調査回答、保証書発行等回答やアドバイスについて、当社ではご負担いただく調査に関わるコストの低減とすみやかな回答を優先する観点より、次の通り責任の範囲を限定いたします。
回答内容に関わるいかなる損害が生じた場合でも、弊社の責任は貴社に納入された当該商品の販売価格を限度とし、弊社は特別損害、間接被害又は拡大被害の賠償義務を負わないものとさせていただきます。
2015/6/4 改訂
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品質管理課 含有化学物質調査室
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